昨日の午後、浦和で公述人を務めてきた。
その時につかったレジュメを再録します。
与党議員たちも時々うなずくような、筋道も立ち根拠もある公述をがんがんやってきた。でも、しかし「政治」は違う。明日強行採決とのこと。
今日の公述は、まあアリバイ作りを手伝ったということでしょう。しかし、ぼくの公述内容は、「こんなインチキ手続で改憲して良いの? 後がたたりませんか?」という、いわば呪いの言葉をかけたものでした。
2007/05/10
参議院憲法調査特別委員会地方公聴会(浦和東武ホテル)
改憲国民投票法案について
三輪 隆
1.国民投票は「要・取扱い注意」
政権正当化のために乱用された経験
一旦表明された「主権者国民の意思」のやり直しの困難
追認的国民投票にならないための工夫
い)恣意的発議の規制
ろ)討論にもとづく投票の保障
2.改憲発議の追認システムになっていないか?
国会発議から独立した「主権者国民の意思」表明
1)少数派と両院制を軽視した発議システム
小選挙区制中心の国会に求められる慎重さ
・ 原案提出要件の極度の厳格化(少数派排除)による多様な論点の多角的検討の困難
→ 発議の党派性・恣意性を高める (cf. 発議単位基準の不透明性)
・ 二院制のメリットを踏みにじる合同審査会
2)公的広報による誘導
公的広報は発議者(国会)ではなく公正に構成された第三者が行うべき
・ 広報協議会の党派性
3)最低投票率の不在
棄権も主権者国民の意思表明の重要な一形態
3.討論にもとづく国民投票は保障されているか?
1)賛否の単純総和ではない
公共的問題についての、各自の私益ではなく公共的判断にもとづく、有権者・市民の判断
市民間の十分な討論の保障が決定的に重要
討論を阻害する圧力や誘導の規制
2)偏った規制
・ 有料広告の平等枠の不在
・ 無料広告の政党(枠)限定
・ 公務員、教員の地位利用規定
3)市民的運動の保障
4)運動期間
冷静な討論を保障する必要条件
4.憲法96条関連立法の特別な性格
憲法によって定められた機関=国会が、憲法改正の手続を定める
憲法41条にもとづく通常立法以上により高度の国民的合意が求められる
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