予定と担当は次のようになっています:
7月03日 代理母 Kby、Td、St
10日 改正教育法関連法 Knd、St、Td、Kb
17日 少年法 Eb、Kb
24日 身障者支援 On、Eb、Nkn
31日 地方自治と格差 On、Nkn、Knd
しかし、先週は休講し次のコマをできなかったので、予定を変えなくてはなりません:
6.26 地方自治 : On、Knd、Nkn
On君はこの報告準備ができているでしょうか?
僕が6.26直後に手当を怠ったこともあり、受講者には次は何をやるかについて戸惑いがあると思います。
そこで7月3日は、予定を変え、
1)On君に教育実習での研究授業の報告をしてもらい、それを手がかりに社会科における憲法学習のあり方を学ぶこと、
2)教育における地方自治と地域格差の問題をとりあげて、その原則をめぐる問題を学ぶこと
の二つに取り組むことにします。
1)では、「タテマエと本音」をキーワードに、本音に迫る学習のありかたについて各自の意見をまとめておくこと、
2)では、教育における地域格差の問題についての各自の意見をまとめておくこと、
この二つを用意することを望みます。
2007年6月9日土曜日
2007年5月20日日曜日
05/22(火)分のレジュメ
こんにちは、金田です。教育基本法の改正について調べました。22日に発表するときのレジュメの骨格が完成したので公開致します。(多分当日は少し手直しをしたレジュメを配れると思います)
今回短い時間でしたが、教育基本法の改正について少し本を読んだ結果、どうやらこの教育基本法の改正には、政府(行政権力)による国民意識の統一を目指すものという側面があるということが分かりました。法学とは脱線してしまうかもしれませんが、皆さんと国家と教育のあり方などを話し合えたらうれしいです。
各自で教育基本法の新旧対照表を用意していただけたら、発表がしやすくなりますのでご協力お願いします。
1. 教育基本法改正の流れ
・1947年3月、連合国軍総司令部(GHQ)の占領下に制定
・1982年、中曽根康弘内閣が、臨時教育審議会(内閣総理大臣の諮問機関)で改正の審議をしようとしたが失敗
→ 改正を使用とした動きは以前からあった
・2000年、小渕恵三内閣が設置した「教育改革国民会議」が教育基本法の改正を課題とする
・同年12月、森善郎内閣「教育を変える17の法案」の17番目「新しい時代にふさわしい教育基本法を」という項目の下発端する
・2006年4月、小泉純一郎内閣で改正案を提出。しかし、7月閉会(通常国会)で審議終了
・2006年12月15日、安倍普三内閣で改正案が参議院通過し成立(12月22日施行)
→ 小泉・安倍政権から始まったわけではなかった
2. 教育基本法改正のポイント
・11カ条から18カ条に増えた
・新たに8つの項目が加わった〔生涯教育の理念(第3条)、障害者教育(第4条第2項)、大学(第7条)、私立学校(第8条)、家庭教育(第10条)、幼児期の教育(第11条)、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携教育(第13条)、教育振興計画(第17条)〕
・「真理と平和を希求」 → 「真理と正義を希求」(前文)
・「伝統」の継承・尊重が入った(前文・第2条第5号)
・「愛国心」の育成が入った(第2条第5号)「我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度」 → 社会科の指導要領に影響
・「(教育を受ける者が)規律を重んずる」(第6条)
・「教員」に関する規定が独立(第9条) → 教職免許法の改正との関連
・「教育は~(中略)~この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」(第16条第1号)
・「教育行政」(第16条)の内容増、「教育振興計画」の新設(第17条) → 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方行法)の改正との関連
・教育基本法 ・・・「教育の憲法」
この法律改正ですぐに現場が変わらないが、この改正に付随して教育関連法規〔ex,教育3法改革(学校教育法・教員免許法・地方行法)〕や学習指導要領が改正されることになる
3. 論点
3.1 愛国心教育と精神の自由
・「愛国心」とは具体的に何を示すのか?また、どのような態度を示すのか?
→ 東京都の国旗国家の強制など政府が特定の政策を行う場合、それに協力するということが愛国的だと評価する事も可能
・「愛国心」の評価という問題
→ 悪い成績評価で脅しをかけ、学校側が望む「愛国心」を強制することになる
・・・思想・良心の自由に対す侵害
「態度」で評価したとしても、「態度」の良し悪しの基準は評価する側(権力)によって決められる可能性がある
3.2 国家(行政)と教育の関係性
・「愛国心」や「国民としての自覚」というものを示す「態度」を国(権力)に存在するとしたら、教育が国民意識や精神を統一するためのマインド・コントロールになる可能性がある
→ 改正により行政が教育に介入しやすくなった・影響力が強くなったのでは?
教育は行政を円滑に行うための道具・手段なのだろうか
【参考文献】
辻井喬・藤田英典・喜多明人 編,2006,『なぜ変える?教育基本法』岩波書店.
教育学関連15学会共同公開シンポジウム準備委員会 編,2006,『教育基本法改正案を問う』学文社.
大崎素史,「教育基本法改正の背景とポイント」『教員養成セミナー』2007,第339号,46-48貢,時事通信社.
坂田仰,「法律が変わっても教育の本質は変わらない」『教員養成セミナー』2007,第339号,49-50貢,時事通信社.
今回短い時間でしたが、教育基本法の改正について少し本を読んだ結果、どうやらこの教育基本法の改正には、政府(行政権力)による国民意識の統一を目指すものという側面があるということが分かりました。法学とは脱線してしまうかもしれませんが、皆さんと国家と教育のあり方などを話し合えたらうれしいです。
各自で教育基本法の新旧対照表を用意していただけたら、発表がしやすくなりますのでご協力お願いします。
法学特講レジュメ 2007/05/22(火)
§2 改正教育基本法
担当:金田 航
§2 改正教育基本法
担当:金田 航
1. 教育基本法改正の流れ
・1947年3月、連合国軍総司令部(GHQ)の占領下に制定
・1982年、中曽根康弘内閣が、臨時教育審議会(内閣総理大臣の諮問機関)で改正の審議をしようとしたが失敗
→ 改正を使用とした動きは以前からあった
・2000年、小渕恵三内閣が設置した「教育改革国民会議」が教育基本法の改正を課題とする
・同年12月、森善郎内閣「教育を変える17の法案」の17番目「新しい時代にふさわしい教育基本法を」という項目の下発端する
・2006年4月、小泉純一郎内閣で改正案を提出。しかし、7月閉会(通常国会)で審議終了
・2006年12月15日、安倍普三内閣で改正案が参議院通過し成立(12月22日施行)
→ 小泉・安倍政権から始まったわけではなかった
2. 教育基本法改正のポイント
・11カ条から18カ条に増えた
・新たに8つの項目が加わった〔生涯教育の理念(第3条)、障害者教育(第4条第2項)、大学(第7条)、私立学校(第8条)、家庭教育(第10条)、幼児期の教育(第11条)、学校、家庭及び地域住民等の相互の連携教育(第13条)、教育振興計画(第17条)〕
・「真理と平和を希求」 → 「真理と正義を希求」(前文)
・「伝統」の継承・尊重が入った(前文・第2条第5号)
・「愛国心」の育成が入った(第2条第5号)「我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度」 → 社会科の指導要領に影響
・「(教育を受ける者が)規律を重んずる」(第6条)
・「教員」に関する規定が独立(第9条) → 教職免許法の改正との関連
・「教育は~(中略)~この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり」(第16条第1号)
・「教育行政」(第16条)の内容増、「教育振興計画」の新設(第17条) → 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地方行法)の改正との関連
・教育基本法 ・・・「教育の憲法」
この法律改正ですぐに現場が変わらないが、この改正に付随して教育関連法規〔ex,教育3法改革(学校教育法・教員免許法・地方行法)〕や学習指導要領が改正されることになる
3. 論点
3.1 愛国心教育と精神の自由
・「愛国心」とは具体的に何を示すのか?また、どのような態度を示すのか?
→ 東京都の国旗国家の強制など政府が特定の政策を行う場合、それに協力するということが愛国的だと評価する事も可能
・「愛国心」の評価という問題
→ 悪い成績評価で脅しをかけ、学校側が望む「愛国心」を強制することになる
・・・思想・良心の自由に対す侵害
「態度」で評価したとしても、「態度」の良し悪しの基準は評価する側(権力)によって決められる可能性がある
3.2 国家(行政)と教育の関係性
・「愛国心」や「国民としての自覚」というものを示す「態度」を国(権力)に存在するとしたら、教育が国民意識や精神を統一するためのマインド・コントロールになる可能性がある
→ 改正により行政が教育に介入しやすくなった・影響力が強くなったのでは?
教育は行政を円滑に行うための道具・手段なのだろうか
【参考文献】
辻井喬・藤田英典・喜多明人 編,2006,『なぜ変える?教育基本法』岩波書店.
教育学関連15学会共同公開シンポジウム準備委員会 編,2006,『教育基本法改正案を問う』学文社.
大崎素史,「教育基本法改正の背景とポイント」『教員養成セミナー』2007,第339号,46-48貢,時事通信社.
坂田仰,「法律が変わっても教育の本質は変わらない」『教員養成セミナー』2007,第339号,49-50貢,時事通信社.
2007年5月17日木曜日
裁判所で映画上映 : 裁判員制度
裁判所での映画上映会のお知らせ
さいたま地方裁判所では,裁判所内でも裁判員制度広報用映画の上映会を行っています。
各上映会においては,現役の裁判官との質疑応答の時間を設けています。皆様からの疑問・質問をお聞かせください。
事前予約・入場料は不要ですので,ふるってご参加ください。
映画「裁判員−選ばれ,そして見えてきたもの−」上映会
期日 時間 場所 備考
平成19年
5月17日(木) 18:30〜
(90分程度) さいたま地方裁判所 105号法廷
さいたま市浦和区高砂3-16-45 当日先着
50人
(いずれの会場も先着順となっていますので,ご了承ください。)
【問い合わせ先】
さいたま地方裁判所事務局総務課文書係
TEL 048-863-4111(内線 2032〜2034)
さいたま地方裁判所では,裁判所内でも裁判員制度広報用映画の上映会を行っています。
各上映会においては,現役の裁判官との質疑応答の時間を設けています。皆様からの疑問・質問をお聞かせください。
事前予約・入場料は不要ですので,ふるってご参加ください。
映画「裁判員−選ばれ,そして見えてきたもの−」上映会
期日 時間 場所 備考
平成19年
5月17日(木) 18:30〜
(90分程度) さいたま地方裁判所 105号法廷
さいたま市浦和区高砂3-16-45 当日先着
50人
(いずれの会場も先着順となっていますので,ご了承ください。)
【問い合わせ先】
さいたま地方裁判所事務局総務課文書係
TEL 048-863-4111(内線 2032〜2034)
2007年5月11日金曜日
喋ってきたよ!
昨日の午後、浦和で公述人を務めてきた。
その時につかったレジュメを再録します。
与党議員たちも時々うなずくような、筋道も立ち根拠もある公述をがんがんやってきた。でも、しかし「政治」は違う。明日強行採決とのこと。
今日の公述は、まあアリバイ作りを手伝ったということでしょう。しかし、ぼくの公述内容は、「こんなインチキ手続で改憲して良いの? 後がたたりませんか?」という、いわば呪いの言葉をかけたものでした。
2007/05/10
参議院憲法調査特別委員会地方公聴会(浦和東武ホテル)
改憲国民投票法案について
三輪 隆
1.国民投票は「要・取扱い注意」
政権正当化のために乱用された経験
一旦表明された「主権者国民の意思」のやり直しの困難
追認的国民投票にならないための工夫
い)恣意的発議の規制
ろ)討論にもとづく投票の保障
2.改憲発議の追認システムになっていないか?
国会発議から独立した「主権者国民の意思」表明
1)少数派と両院制を軽視した発議システム
小選挙区制中心の国会に求められる慎重さ
・ 原案提出要件の極度の厳格化(少数派排除)による多様な論点の多角的検討の困難
→ 発議の党派性・恣意性を高める (cf. 発議単位基準の不透明性)
・ 二院制のメリットを踏みにじる合同審査会
2)公的広報による誘導
公的広報は発議者(国会)ではなく公正に構成された第三者が行うべき
・ 広報協議会の党派性
3)最低投票率の不在
棄権も主権者国民の意思表明の重要な一形態
3.討論にもとづく国民投票は保障されているか?
1)賛否の単純総和ではない
公共的問題についての、各自の私益ではなく公共的判断にもとづく、有権者・市民の判断
市民間の十分な討論の保障が決定的に重要
討論を阻害する圧力や誘導の規制
2)偏った規制
・ 有料広告の平等枠の不在
・ 無料広告の政党(枠)限定
・ 公務員、教員の地位利用規定
3)市民的運動の保障
4)運動期間
冷静な討論を保障する必要条件
4.憲法96条関連立法の特別な性格
憲法によって定められた機関=国会が、憲法改正の手続を定める
憲法41条にもとづく通常立法以上により高度の国民的合意が求められる
その時につかったレジュメを再録します。
与党議員たちも時々うなずくような、筋道も立ち根拠もある公述をがんがんやってきた。でも、しかし「政治」は違う。明日強行採決とのこと。
今日の公述は、まあアリバイ作りを手伝ったということでしょう。しかし、ぼくの公述内容は、「こんなインチキ手続で改憲して良いの? 後がたたりませんか?」という、いわば呪いの言葉をかけたものでした。
2007/05/10
参議院憲法調査特別委員会地方公聴会(浦和東武ホテル)
改憲国民投票法案について
三輪 隆
1.国民投票は「要・取扱い注意」
政権正当化のために乱用された経験
一旦表明された「主権者国民の意思」のやり直しの困難
追認的国民投票にならないための工夫
い)恣意的発議の規制
ろ)討論にもとづく投票の保障
2.改憲発議の追認システムになっていないか?
国会発議から独立した「主権者国民の意思」表明
1)少数派と両院制を軽視した発議システム
小選挙区制中心の国会に求められる慎重さ
・ 原案提出要件の極度の厳格化(少数派排除)による多様な論点の多角的検討の困難
→ 発議の党派性・恣意性を高める (cf. 発議単位基準の不透明性)
・ 二院制のメリットを踏みにじる合同審査会
2)公的広報による誘導
公的広報は発議者(国会)ではなく公正に構成された第三者が行うべき
・ 広報協議会の党派性
3)最低投票率の不在
棄権も主権者国民の意思表明の重要な一形態
3.討論にもとづく国民投票は保障されているか?
1)賛否の単純総和ではない
公共的問題についての、各自の私益ではなく公共的判断にもとづく、有権者・市民の判断
市民間の十分な討論の保障が決定的に重要
討論を阻害する圧力や誘導の規制
2)偏った規制
・ 有料広告の平等枠の不在
・ 無料広告の政党(枠)限定
・ 公務員、教員の地位利用規定
3)市民的運動の保障
4)運動期間
冷静な討論を保障する必要条件
4.憲法96条関連立法の特別な性格
憲法によって定められた機関=国会が、憲法改正の手続を定める
憲法41条にもとづく通常立法以上により高度の国民的合意が求められる
2007年5月8日火曜日
今後の進め方
とりあえずブログを作った。
今後の日程を考えた。
5/6月は、それぞれの問題の全容をつかみ、法をめぐってどのような問題があるかをつかむ。
7月には特に重要な法的論点について、どうすべきかを検討する。
参加者は共通に読むものを必ず読む。
報告者は15分から20分の報告を用意し、事前にその要旨や大事な点をブログにのせる。
参加者は予めブログに載せられた報告要旨を読んでおいて参加する。
<第2ステージ:何が問題か?>
5月15日 代理母 (銃規制めぐる問題もここでやる)
22日 教育基本法(改正における論点)
29日 改正教育関係に伴う問題(全国学力テストや教員任期制など)
6月12日 少年法の「厳罰化」
19日 身障者の介護制度(支援の限界と格差)
26日 地方自治(地方間格差の実情と対策)
<第3ステージ:法はどう対応すべきか?>
7月03日 代理母
10日 改正教育法関連法
17日 少年法
24日 身障者支援
31日 地方自治と格差
今後の日程を考えた。
5/6月は、それぞれの問題の全容をつかみ、法をめぐってどのような問題があるかをつかむ。
7月には特に重要な法的論点について、どうすべきかを検討する。
参加者は共通に読むものを必ず読む。
報告者は15分から20分の報告を用意し、事前にその要旨や大事な点をブログにのせる。
参加者は予めブログに載せられた報告要旨を読んでおいて参加する。
<第2ステージ:何が問題か?>
5月15日 代理母 (銃規制めぐる問題もここでやる)
22日 教育基本法(改正における論点)
29日 改正教育関係に伴う問題(全国学力テストや教員任期制など)
6月12日 少年法の「厳罰化」
19日 身障者の介護制度(支援の限界と格差)
26日 地方自治(地方間格差の実情と対策)
<第3ステージ:法はどう対応すべきか?>
7月03日 代理母
10日 改正教育法関連法
17日 少年法
24日 身障者支援
31日 地方自治と格差
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